DV・家庭内暴力

DVは、様々に定義がされており、内閣府の男女共同参画局のHPでは、DVの種類として、身体的、精神的、性的というカテゴリーを設けています。
また、相談に来られる方の内、多くの方々が、配偶者による言葉の暴力(精神的DV)、経済的DV(生活費を入れない等)という語句を口にされます。
しかしながら、そもそも、DVという離婚原因が法律で明記されているわけではありません。現時点での裁判所において、離婚原因及び慰謝料の対象として認められているDVとは、身体的な暴力の場合に限られると考えた方が良いでしょう。生活費を入れない場合は、それが離婚原因とし明記されている「悪意の遺棄」に当たるのかが問題となりますが、DVというカテゴリーには通常は入りません。
身体的な暴力については、それが存在したと主張する側、すなわち、被害者の側でその存在を主張し証明しなければなりません。そして、暴力を行った側は、暴力自体を否定する傾向にありますので、暴力を受けた時点で証拠を確保する必要があります。
どのような証拠が必要かは、ケースバイケースですので、早急に相談を受けることをお勧めします。当事務所では、DVに該当すると思われる家庭の問題を「離婚問題」として、無料相談の対象としております。お気軽にお問い合わせください。

この記事は弁護士が監修しています。

監修者
弁護士法人つかさ総合法律事務所 代表弁護士 渡邉 仁
埼玉弁護士会所属(登録番号:27947)
早稲田大学政治経済学部卒業
早稲田大学大学院政治学研究科修士課程卒業(行政法専攻)
第二東京弁護士会を経て、埼玉弁護士会に登録換え。
共同事務所を経て、平成23年5月、つかさ総合法律事務所を設立。
離婚・男女問題、相続、交通事故、債務整理、企業法務、債権回収、各種交渉、解雇・残業代請求など幅広い分野に対応。

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