不貞行為
「不貞行為」という言葉は法律用語で、民法770条1項1号に、離婚事由の1として出てきます。すなわち「配偶者に不貞の行為があったとき」は、他方配偶者は離婚を求めることができる、という趣旨で規定されています。そして、「不貞行為」の定義は、最高裁判所昭和48年11月15日判決が「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義づけています。ここでいう「性的関係」とは、性交を意味すると解されていますが、それに極めて近い行為も含まれると考えられています。ただし、キスやハグだけでは、性的関係とまでは呼びません。